宿泊約款
第1条(適用範囲)
- 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
- 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条(宿泊契約の申し込み)
- 当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
(1)宿泊者名
(2)宿泊日及び到着予定時刻
(3)宿泊料金(原則として別表1の基本宿泊料による)
(4)その他当ホテルが必要と認める事項 - 宿泊客が、宿泊中に前項第2号宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
第3条(宿泊契約の成立等)
- 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾しなかったことを証明したときは、この限りではありません。
- 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
- 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
- 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
第4条(申込金の支払いを要しないこととする特約)
- 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
- 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合、及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第5条(宿泊契約締結の拒否)
当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
- 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
- 満室(員)により客室の余裕がないとき。
- 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
- 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者、その他の反社会勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの - 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
- 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
- 長野県旅館業施設の衛生措置の基準等に関する条例第5条(第 号)の規定する場合に該当するとき。
第6条(宿泊客の契約解除権)
- 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 当ホテルは宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部、又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
- 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
第7条(当ホテルの契約解除権)
- 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2)宿泊客が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者、その他の反社会勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(3)宿泊客が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(4)宿泊客が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(5)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(6)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(7)長野県旅館業施設の衛生措置の基準等に関する条例第5条(第 号)の規定する場合に該当するとき
(8)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止時事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。 - 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていい宿泊サービス等の料金はいただきません。
第8条(宿泊の登録)
- 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1)宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
(2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3)出発日及び出発予定時刻
(4)当ホテルが必要と認める事項 - 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
第9条(客室の使用時間)
- 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
- 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1)超過3時間までは、室料金の3分の1
(2)超過6時間までは、室料金の2分の1
(3)超過6時間以上は、室料金の全額
第10条(利用規則の遵守)
宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。
第11条(営業時間)
- 当ホテルの主な施設等の営業時間は次の通りとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備え付けのパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等でご案内いたします。
※下記飲食施設及び、付帯サービス施設の営業時間は季節により変わりますので、フロントにてご確認ください。
(1)フロント、キャッシャー等サービス時間 6:00~24:00
(2)飲食等(施設)サービス時間
【高原キッチン及びバイキングレストラン】ご朝食 7:00~9:30、ご夕食 17:30~20:00
【付帯サービス付帯サービス施設時間】売店 7:30~22:00、温泉大浴場 14:00~24:00/5:00~11:00 - 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。
その場合には、適当な方法を持ってお知らせします。
第12条(料金の支払い)
- 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
- 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際、又は当ホテルが請求したとき、フロントにおいて行っていただきます。
- 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第13条(当ホテルの責任)
- 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。
ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。 - 当ホテルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
第14条(契約した客室の提供ができないときの取り扱い)
- 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
- 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第15条(寄託物等の取り扱い)
- 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金ならびに貴重品について、減失、毀損とうの損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価格の明示を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは15万円を限度としてその損害を賠償します。
- 宿泊客が、当ホテル内にお持ち込みになった物品又は現金ならびに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により減失、毀損の損害が生じたときは、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、15万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。
第16条(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
- 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任を持って保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。
- 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携行品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは当該所有者に連絡をするとともに、その指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合、又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保存し、その後最寄りの警察署へ届けます。
- 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
第17条(駐車の責任)
宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
第18条(宿泊客の責任)
宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
利用規約
1.予約の申し込み
- 当インターネット予約システム(以下、当システムと略します)は、インターネットを利用しお客様が直接ホテルに予約が可能なシステムです。
当システムに登録されたホテルの空室状況等の情報はどなたでも検索できますが、予約の申し込みについてはインターネットの登録が必要となります。 - ご登録されたお客様は、24時間いつでも予約申し込みができます。
- お申し込みいただいた予約情報は、登録完了後直ちにホテルのE-mailアドレスに送信されます。
- 当システムは、すべて無料でご利用いただけます。
2.予約資格
インターネットPC用のE-mailアドレスをお持ちの方ならば、どなたでも予約がおとりいただけます。
3.お客様登録
- 登録画面より個人情報をご登録してください。ご登録完了通知がお申し込みのE-mailアドレスに送信されます。それ以降ご予約のお申し込みが可能となります。
- 登録は無料です。登録費用をはじめ年会費等一切費用はかかりません。
- ご登録いただいた個人情報を無断で利用することは一切ございません。ただし、公的機関(警察、裁判所等)より要請があった場合はこの限りではありません。
4.利用契約
- ご利用契約は、お客様とホテルの間で直接結ばれます。
- ご利用契約は、お客様が当システムで登録した内容を最終確認し、予約正規登録のボタン(スイッチ)を押したときに成立します。
- ご登録いただいた個人情報を無断で利用することは一切ございません。ただし、公的機関(警察、裁判所等)より要請があった場合はこの限りではありません。
5.宿泊代金のお支払い
宿泊料は、ご利用当日チェックアウトの際にご宿泊日数分の現金、又はクレジットカードでお支払いください。
6.予約内容の変更・取消
- 登録内容が変更になった場合は、当システムを利用し速やかに変更登録を行ってください。
- やむを得ない事情により、当システムを利用できない場合には、インターネットメンバーが直接ホテルに連絡してください。また直接ホテルへご連絡された場合は変更取消通知は送信されません。
7.取消料
ご予約の取消(キャンセル)につきましてはご契約代金に対しまして以下の割合で取消料(キャンセルチャージ)を申し受けます。
- 3~2日前:10%
- 前日:20%
- 当日:80%
- 不日:100%(ご連絡をいただかなかった場合)
8.当ホテルの責任及び免責事項
- 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
- 当ホテルは、消防機関から適合マークを受領しておりますが、万一の火災等に対処するため旅館賠償責任保険に加入しております。
- 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
- 当ホテルは、上記の規定にかかわらず他の宿泊施設に斡旋できないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
9.その他
その他のご利用に伴う利用規約につきましては、ホテル備え付けの宿泊約款に準じます。